株式会社の定款作成・認証プランのご説明
まずはじめに、Aコースで設立できる会社は「非公開会社(譲渡制限を設けた会社)、現物出資がない会社、発起設立であること」を前提にしております。
この条件を満たしていない場合はAコースでは会社を設立することが出来ませんのであらかじめご了承ください。
とはいっても、一般的な株式会社を設立されるお客様には問題ありません。
株式会社の95%以上がこの条件で設立されています。
一般的な株式会社を設立したいお客様には一番お勧めのコースになります。
また当サイトでは簡単な定款作りを目指していますので例外は極力排除してあります。 お客様に選択していただくのは必要最低限にしてあります。
Aコースではお客様に基本事項を入力して頂き当事務所で電子定款を作成します。 定款作成後、公証役場に電子認証をいたします。
お客様のほうで公証役場とのやりとりはありません。
お申込みする前に出来れば確認したほうがいいこと
①類似商号調査
②事業目的の適正確認
お客様がご用意するもの(会社設立に必ず必要なもの)
①発起人と取締役全員分の印鑑証明書(出来るだけ早めに用意する)
※ 発起人が取締役を兼ねる場合は2通必要になります。
また取締役会を設置する場合は代表取締役のみ必要になります。
しかし、このときも発起人の印鑑証明書は全員分必要です。
②会社の印鑑(類似商号調査が終わったタイミングで作るのがベスト)
③通帳
株式会社設立までの流れ
お客様 | ①まずはお申込みフォームからお名前・ご連絡先・プラン名をメールでお送りください。 |
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AJ行政書士事務所 | ②折り返しこちらからお支払い方法や必要事項をお知らせいたします。 |
お客様 | ③このサイトで作成した基本事項をメールでお送りください。 また発起人及び取締役全員の印鑑証明書をFAXでお送りください。 |
AJ行政書士事務所 | ④お支払い確認後、電子定款を作成して公証役場に確認をとります 。 確認が出来次第、お客様に定款と委任状をメールでお送りいたします。 |
お客様 | ⑤委任状と定款に発起人全員の押印と割印をして印鑑証明書と併せて当事務所まで返送してください。 |
AJ行政書士事務所 | ⑧公証役場で定款認証をします。 認証出来次第お客様にご連絡をします。 |
お客様 | ⑨認証完了の連絡後、金融機関に資本金を払い込みます。 通帳のコピーを取ります。 |
AJ行政書士事務所 | ⑩定款をお送りします。 |
お客様 | ⑪法務局へ申請します。申請日が会社設立日になります。 |