風俗営業許可申請が137,500円~
ご挨拶
皆様この度はAJ行政書士事務所のHPをご覧頂き誠にありがとうございます。
私は行政書士の秋元隼と申します。 皆様の風俗1号(旧2号)営業許可を私が責任を持ってサポートいたします。
風俗1号営業は何と言っても図面の作成が課題となるでしょう。 実際に浄化協会の方がお店を見にくるので正確な図面が要求されます。 この図面作成は素人の方が書くのは、ほぼ無理に近く図面の作成に慣れた行政書士に依頼するのが風俗1号営業の一般的な申請のやり方です。
しかし、なかには「いや、自分で申請したい!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方のために申請書の作成や図面の書き方などを余すことなく説明したサイトを作成しております。ただし、時間の無駄になる可能性もありますので早く・正確に許可が欲しい方はすぐご連絡ください。当事務所は年間で300件くらいの相談がありますので安心してご連絡ください。
さて、話を戻しまして風俗営業許可は図面作成以外にも実はもう一つ課題があるのを皆様はご存知でしょうか? それは警察とのやり取りです。
風俗1号営業は申請窓口が管轄の警察署になるので警察とのやり取りがあります。 警察署が好きな人ってあまりいませんよね? 警察の方は人を観察するのが仕事です。 はっきりいって風俗営業を営業する皆様をとても観察しています。また、申請書類を非常に丁寧にみるので不備があると色々と言われてしまうかもしれません。 特に外国人の方への対応は私から見てもキツイと思うことさえあります。 こういう嫌な思いをしないためにも風俗1号営業を申請する際には行政書士に依頼するのが良いと思います。 因みに私は父親が警察官なので子供の頃から警察の方とのやり取りに慣れております。 お客様が外国の方でも全力でサポートさせて頂きます。 きっとあなたのお役にたてます!!
ただ逆にお客様が反社会的勢力との関わりが少しでもあると判断した際は業務の途中でも仕事をお断りしますので予めご了承ください。
最後に警察署との円滑のやり取りの秘訣は何といってもフットワークの軽さです。 私は元々営業マンだったのでフットワークの軽さには自信があります。 皆様の負担を極力避けて申請いたしますので風俗1号営業に興味をお持ちの方は是非当事務所までご依頼ください。
風俗営業許可の1号営業について
俗にいう風俗営業許可とは営業1号~5号までのそれぞれの許可を総称した表現になります。
ですので、風俗営業許可を申請する際も本来は風俗営業許可の営業○号の許可申請みたいに分類します。 風俗営業許可は大きく分けると飲食を提供するか、提供しないかに分けることができます。 前者は主にスナック・キャバクラなどの店舗が該当して、後者は麻雀店やパチンコ店などが含まれます。
また飲食を提供する中からさらに店舗の趣旨によって〇号と分類されるのですがその中には現状においてほとんど需要がなくなっているものもあります。
そこで、このサイトでは風俗営業許可の中でも最も需要がある風俗営業許可の1号営業について記載しております。風俗営業許可の1号営業許可が必要な店舗とは主に飲食を提供しており且つ接待行為があるお店のことをいいます。 具体的にはスナックやキャバクラのことをいいますがBarやその他の飲食店なども該当するときがあります。 どんな時に該当するかは接待行為があるがどうかで判断されます。
風俗営業許可についての3つの大事なこと
① 申請から許可が下りるまでの時期
申請から許可まで約2ヶ月かかります。書類・図面作成などを考慮するとオープン日の3ヶ月前までにご連絡いただいたほうが家賃のロスを最小限にしたスムーズな営業が開始出来ます。
② 無許可営業のリスク
無許可営業には罰則(二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)があります。そして罰則を受けた者は5年間風俗営業許可取得が出来なくなります。 また、罰則を受けた者が法人の役員である場合は法人も許可を取ることが出来ません。悪循環に陥らないためにも計画的な許可取得をオススメいたします。
③ 営業出来る地域の確認
風俗営業許可の要件の一つに場所的要件というものがあります。 この場所的要件には風俗営業許可を取得する店舗が保全対象施設から一定の距離が離れていることが条件となっております。
つまり保全対象施設から一定の距離が離れていなければ許可は下りません。 これは居ぬきの場合でも同様です。 前の店舗が許可を取った時から新たに保全対象施設が出来た場合は同じ場所でも許可が取れなくなります。
個人で許可を取得する場合はこれらを事前に確認しないと営業ができないことがあるので注意が必要です。 また、居ぬきの場合は前の店舗の営業形態を確認しましょう。 風俗営業許可や深夜営業開始届を申請・届出している場合はそれらの返納理由書・廃止届が提出されていないと新たな許可が下りないので契約時に確認したほうがいいでしょう。
風俗営業許可の料金について
※この料金表は営業所の面積が10坪までを想定しています。10坪を超える場合は5坪ごとに5,500円加算いたします。
※料金は前払いとなります。
※料金は状況によって変動することがあるので詳しくはお気軽にご連絡ください。
※交通費・出張費は23区は無料。23区以外の地域は実費を頂きます。
※⑤、⑥を含むプランでも警察署から申請者本人の同行を求められた場合はご協力頂きますので予めご了承ください。
※⑦を含むプランは別途保健所に支払う法定手数料が発生いたします。
風俗営業許可のご依頼の流れ
許可がおりるまでの流れ(standardプランで営業所の場所が東京のケース) | ||
① | お客様 | まずは、お電話かメールでお申し込みください。 |
② | お客様 AJ行政書士事務所 |
当事務所のスタッフが営業所まで伺い、施設基準の確認をいたします。注意事項や今後の流れを説明してよろしければ契約をいたします。 |
③ | AJ行政書士事務所 | 保健所の申請や保全対象施設の調査を行います。 |
④ | AJ行政書士事務所 | 図面を作成するための測量をします。 |
⑤ | AJ行政書士事務所 | 風俗営業許可に必要な申請書類や図面を作成いたします。 |
⑥ | お客様 AJ行政書士事務所 | 警察署に申請をいたします。 |
⑦ | お客様 AJ行政書士事務所 | 風俗浄化協会の実査があるのでお立会いをお願いいたします。 |
⑧ | お客様 | 申請から55日(土・日・祝除く)以内に許可がおりるので許可証を警察署まで取りにいきます。 |
風俗営業許可申請のお申込み・お問い合わせ
メールフォームでのお問い合わせは24時間受付中です。 ※ スタッフ一同外出している時は折り返しご連絡させて頂くこともございます。
お客様の声
風俗営業許可の書類の書き方について
風俗営業許可についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。
風俗営業許可の書類の書き方や図面の書き方をご説明しています。
業務対応地域
東京都:足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・葛飾区・北区・江東区・渋谷区・新宿区・墨田区・台東区・千代田区・豊島区・文京区・中野区・練馬区 埼玉県:朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市 千葉県:松戸市、市川市、船橋市
対応駅名
三鷹・吉祥寺・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野・大久保・新宿・代々木・千駄ヶ谷・信濃町・四ツ谷・市ヶ谷・飯田橋・水道橋・御茶ノ水・秋葉原・浅草橋・両国・錦糸町・亀戸・平井・新小岩・小岩・市川・本八幡・下総中山・船橋・津田沼・大宮・さいたま新都心・与野・浦和・蕨・川口・赤羽・東十条・王子・上中里・田端・西日暮里・日暮里・鶯谷・上野・御徒町・神田・東京・有楽町・新橋・原宿・新大久保・高田馬場・目白・池袋・大塚・巣鴨・駒込・板橋・十条・浮間舟渡・武蔵浦和・綾瀬・亀有・金町・松戸・柏・南浦和・東川口・三河島・町屋・南千住・北千住・浅草・とうきょうスカイツリー・押上・曳舟・西新井・竹ノ塚・草加・越谷・せんげん台・春日部・新大塚・茗荷谷・後楽園・本郷三丁目・新御茶ノ水・淡路町・大手町・銀座・四谷三丁目・椎名町・東長崎・江古田・練馬・石神井公園・大泉学園・大山・ときわ台・東武練馬・成増・笹塚・明大前・調布・護国寺・江戸川橋・新富町・月島・豊洲・本所吾妻橋・蔵前・東日本橋・人形町・青砥・高砂・三ノ輪・入谷・小伝馬町・葛西・東陽町・門前仲町・茅場町・西早稲田・住吉・水天宮前・立石・千駄木・根津・湯島・九段下・船堀・本駒込・西ヶ原